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東京高等裁判所 平成5年(行コ)67号 判決

栃木県大田原市若草一丁目一五三六番地

控訴人

櫻岡三郎平

右訴訟代理人弁護士

福田哲夫

栃木県大田原市柴塚一丁目五番五四号

被控訴人

大田原税務署長 木村章徳

右指定代理人

池本壽美子

神谷宏行

有賀捷一

田部井敏雄

右当事者間の所得税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が昭和六二年七月三日付でした控訴人の昭和五九年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。

3  訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨

第二事案の概要

事案の概要は原判決に記載のとおりである。

第三判断

一  当裁判所も、本件処分に違法な点はなく控訴人の取消請求は理由がないものと判断する。その理由は、原判決八枚目裏一〇行目の「営業の状況、」の次に「支払能力、」を、同九枚目裏七行目の「二三号証」の次に「の1ないし4」をそれぞれ加えるほかは原判決説示のとおりである。

二  よって、本件控訴は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 佐藤繁 裁判官 山崎潮 裁判官 杉山正士)

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